不動産登記

不動産登記は、ご自身の不動産の権利を他の第三者に公示する非常に重要な手続です。司法書士に依頼をしていただくのが確実だと思います。不動産の名義変更や抵当権設定など土浦市、石岡市、かすみがうら市、小美玉市、稲敷郡阿見町、稲敷郡美浦村の管轄は水戸地方法務局土浦支局です。

売買による不動産登記 所有権移転・抵当権設定

不動産を購入した際は、通常買主の費用負担により、不動産登記を行います。
不動産売買の場面においては、買主が代金を支払うのと同時に、売主が所有権移転の不動産登記に必要な書類を引渡します。そのため確実に不動産登記を行うため、ほぼ全ての取引に司法書士が関与します。
また住宅ローンなどを組む場合には、同時に金融機関が購入する不動産に担保を取ります。この担保は「抵当権」と言われており、取引に関与する司法書士が同時に抵当権の設定登記も対応します。

※仲介業者さんがいない取引について
通常、不動産取引は仲介業者の方が関与していることが多いですが、ご近所同士や親族間など、直接売主さんと買主さんが不動産売買契約を行いたいというケースもあります。その場合、当事務所では、売買契約書の作成から不動産の登記に至るまでの一連の不動産取引のサポートと書類作成などにも対応しております。

新築建物の不動産登記 所有権保存・抵当権設定

新築の注文住宅を建てたとき、建物の所有権保存登記を行います。この所有権保存登記は、法令上必ずしなければいけないわけではありませんが、住宅ローンを組む場合や、後日不動産を売却するためには必要になるため、ほとんどの方が所有権保存登記を行っています。
住宅ローンを組む場合、通常は所有権保存登記と抵当権設定登記をまとめて司法書士が対応します。

贈与による不動産登記 所有権移転

おしどり贈与や相続時精算課税制度を活用した不動産の贈与を行う場合は、税務署への申告も必要となりますが、贈与を受けた方の権利を守るためにも、不動産登記を行うことが重要となります。なお贈与税の検討が必須となるため、必要に応じて税理士に相談しながら手続きを進めていきます。税理士は、お知り合いの方がいなければ当事務所提携先の税理士をご紹介することが可能です。税理士費用がかかる場合は、あらかじめ費用をお伝えし、ご納得いただいてから税理士を手配致します。勝手に想定外の費用が発生することはございませんのでご安心ください。

財産分与による不動産登記 所有権移転

離婚により、不動産を夫婦間で分ける場合の手続です。夫婦間の協力があれば離婚後も財産分与による不動産登記の手続は可能ですが、理想は離婚の届出をする前に、財産分与協議(離婚協議)を行い、不動産登記に必要な書類の取り交わしを終えてから、離婚届を提出いただくのがよろしいかと思います。ちなみにこの財産分与協議書(離婚協議書)もケースによっては私文書ではなく、養育費・年金分割がある場合など、公正証書にしておくのが望ましいケースがあります。
なお不動産の財産分与は譲渡所得税の検討が必須となるため、必要に応じて税理士に相談しながら手続きを進めていきます。税理士は、お知り合いの方がいなければ当事務所提携先の税理士をご紹介することが可能です。税理士費用がかかる場合は、あらかじめ費用をお伝えし、ご納得いただいてから税理士を手配致します。勝手に想定外の費用が発生することはございませんのでご安心ください。

抵当権抹消登記

住宅ローンを完済した場合、当初設定された抵当権は自動的に抹消されず、自分たちで抵当権抹消登記を法務局に対して申請する必要があります。抵当権抹消の書類は、完済後に金融機関から郵送などの方法で交付されますが、司法書士に依頼しない場合、不動産登記の申請書は自分自身で作成する必要があります。なお不動産登記手続の中では比較的簡単な部類に入るので、ご自身で登記する方もよくいらっしゃいますが、お忙しい方や平日法務局に行けない方は司法書士に依頼する方が良いかもしれません。
その他、一般企業の抵当権抹消登記のご依頼も承っております。

※団体信用生命保険(いわゆる団信)による完済をした場合
住宅ローンを組むときは、ほとんどの方が団体信用生命保険に加入しています。住宅ローンは長期間返済を行う必要があり、その間に債務者が病気や事故などで亡くなってしまった場合、残された家族が住宅ローンを返済することができなくなるのを避けるため、予め生命保険に加入し、債務者が亡くなった時には生命保険から一括で全額返済されます。この場合、抵当権抹消登記を行うには、相続人の方が、所有権の相続登記を経たうえで、抵当権抹消登記を行う必要があります。通常司法書士が対応する場合は、相続登記と抵当権抹消登記を同時に申請することが多いですが、金融機関によっては相続登記後の不動産登記事項証明書を提出したあとに、抵当権抹消書類の交付を受けることもあります。

抵当権設定登記 根抵当権設定登記

住宅ローンを新規で組む場合・また借換をする場合など、不動産を担保に借入をする場合、金融機関からの要請により抵当権設定登記や根抵当権設定登記を行う必要があります。金融機関で司法書士を手配することもありますが、こちらから司法書士を選定することもできる場合があります。
※その他、金融機関とは関係なく、個人間、企業間など、私的な貸付などを保全するために抵当権設定登記をするケースもございます。その場合の抵当権設定契約書なども当事務所で作成しております。

住所・氏名変更登記 本店・商号変更登記

住民票上の住所や戸籍上の氏名を変更した場合、不動産の登記は自動的に変更されず、ご自身で住所・氏名変更登記を申請しなければ登記上は反映されません。この変更登記は、不動産を保有し続けるだけでは必ずしも必要ではありませんが、不動産を売却したり、抵当権抹消登記をする場合には、事前または同時に登記をする必要があります。なお不動産登記手続の中では比較的簡単な部類に入るので、ご自身で登記する方もよくいらっしゃいますが、お忙しい方や平日法務局に行けない方は司法書士に依頼する方が良いかもしれません。
その他、一般企業の商業登記の本店や商号を変更したときも同様となります。

その他の特殊な不動産登記

その他、一般の方があまり行うことのない特殊な不動産登記も、当事務所では対応しております。「共有物分割」「真正な登記名義の回復」「判決登記」「時効」「信託」「合併」など、様々な登記についてご相談ください。

不動産登記報酬

項目報酬
売買による不動産登記(住宅ローンなし)55,000円(税込60,500円)~
売買による不動産登記(住宅ローンあり)90,000円(税込99,000円)~
新築建物の不動産登記(住宅ローンなし)25,000円(税込27,500円)~
新築建物の不動産登記(住宅ローンあり)60,000円(税込66000円)~
贈与による不動産登記55,000円(税込60,500円)~
抵当権抹消登記15,000円(税込16,500円)~
抵当権設定登記35,000円(税込38,500円)~
住所・氏名変更登記12,000円(税込13,200円)~
その他特殊な不動産登記事案により異なります
※上記料金は目安となる金額です。不動産個数、不動産価格、登記内容、
必要書類作成の分量等により費用増加することがあります。
※登録免許税・交通費・送料・消費税等の実費は別途発生致します。

(原則、無料相談)

商業法人登記

商業登記報酬(目安)

電子証明書

項目報酬
商業登記電子証明書の発行申請(初回の発行)10,000円(税込11,000円)
商業登記電子証明書の発行申請(2回目以降)8,000円(税込8,800 円
なお、費用の総額には郵送費等の実費が加算されます。

役員・機関

項目報酬
取締役など役員変更(取締役の辞任登記のみ、1人会社の重任登記のみ)20,000円(税込22,000円)
取締役など役員変更30,000円(税込33,000円)
取締役など役員変更(取締役の人数が多い場合など)50,000円(税込55,000円)
取締役会、監査役会など設置、廃止各30,000円(税込33,000円)
ご相談~本人確認~必要書類作成~登記申請代理~登記完了まで一式 なお、費用の総額には、上記報酬とは別に、登録免許税・郵送費等の実費が加算されます。

会社設立-電子定款認証オンライン申請システム完備

項目報酬
株式会社96,000円(税込10,5600円)
合同会社80,000円(税込88,000円)
一般社団法人96,000円(税込10,5600円)
一般財団法人96,000円(税込10,5600円)
ご相談~本人確認~定款作成~公証人認証~必要書類作成~登記申請代理~登記完了まで一式 費用の総額には、上記報酬とは別に、登録免許税・郵送費等の実費が加算されます。

商号など定款変更

項目報酬
商号、目的、公告方法の変更各30,000円(税込33,000円)
本店移転(管轄内)30,000円(税込33,000円)
本店移転(管轄外)60,000円(税込66,000円)
支店設置、移転、廃止各30,000円(税込33,000円)
電子提供措置の定めの設定30,000円(税込33,000円)
ご相談~本人確認~書類作成~登記申請代理~登記完了まで一式 なお、費用の総額には、上記報酬とは別に、登録免許税・郵送費等の実費が加算されます。

株式・資本

項目報酬
募集株式の発行(増資)50,000円(税込55,000円)
単元株の設定、変更、廃止各30,000円(税込33,000円)
発行可能株式総数の変更30,000円(税込33,000円)
株主名簿管理人の設置30,000円(税込33,000円)
譲渡制限規定の変更、廃止各30,000円(税込33,000円)
株式の分割、併合各30,000円(税込33,000円)
ご相談~本人確認~書類作成~登記申請代理~登記完了まで一式 なお、費用の総額には、上記報酬とは別に、登録免許税・郵送費等の実費が加算されます。

資本

項目報酬
資本金の額の減少(減資)80,000円(税込88,000円)
準備金、剰余金の資本組入れ各50,000円(税込55,000円)
ご相談~本人確認~書類作成~登記申請代理~登記完了まで一式 なお、費用の総額には、上記報酬とは別に、債権者保護手続公告・登録免許税・郵送費等の実費が加算されます。

新株予約権

項目報酬
新株予約権の発行150,000円(税込165,000円)
新株予約権の内容の変更30,000円(税込33,000円)
新株予約権の行使50,000円(税込55,000円)
新株予約権の消却、放棄、満了各30,000円(税込33,000円)
ご相談~本人確認~書類作成~登記申請代理~登記完了まで一式 なお、費用の総額には、上記報酬とは別に、登録免許税・郵送費等の実費が加算されます。

組織再編

項目報酬
吸収合併、新設合併各250,000円(税込275,000円)
吸収分割、新設分割各250,000円(税込275,000円)
株式交換、株式移転各250,000円(税込275,000円)
なお、費用の総額には、上記報酬とは別に、登録免許税・郵送費等の実費が加算されます。

有限会社

項目報酬
株式会社への移行90,000円(税込99,000円)
ご相談~本人確認~書類作成~登記申請代理~登記完了まで一式 なお、費用の総額には、上記報酬とは別に、登録免許税・郵送費等の実費が加算されます。

解散

項目報酬
解散、清算人選任、清算結了80,000円(税込88,000円)
ご相談~本人確認~書類作成~登記申請代理~登記完了まで一式 なお、費用の総額には、上記報酬とは別に、債権者保護手続公告・登録免許税・郵送費等の実費が加算されます。

相続全般

遺言作成/相続対策

遺言作成 

遺言書はこんな方におすすめ 

法定相続分どおりに分けたい。

法定相続どおりに財産を分けてほしい場合でも、遺言書を作成しておくメリットはあります。遺産分割協議が不要となり、また不成立の場合などで相続手続がスムースにいかないことがなくなります

誰に何をあげるか明確にしたい。

配偶者には土地と建物を、預貯金は長男に、など、誰にどのような財産をあげるか明確に定めておきたい場合は、遺言書を作成しておくメリットがあります。

法定相続分の比率を変更したい

法定相続分と違う比率で財産をあげたい場合は、遺言書をつくっておくと非常に有益です。相続人間の遺産分割協議でも変更はできますが、話し合いがうまくいかない場合もありますので、遺言書をつくっておけば安心だと思います。ただ遺留分に注意が必要です。

相続人以外の人に財産をあげたい。

相続人以外に財産をあげたい場合は、その大小に関係なく遺言書が必要です。併せて遺言執行者の記載も入れる必要があります。

妻(夫)はいるが子供がいない

自分の親は先に他界しており自分の兄弟が何人かいる。
配偶者にだけ相続させたい。

必ず遺言を作るべきです。すべての財産を問題なく配偶者に残すことができます。
遺言がないと、配偶者だけではなく、自分の兄弟も相続人になってしまうので、遺産分割協議が必要となり、トラブルの元にもなってしまいます。
兄弟には、遺留分を主張する権利がありませんので、遺言さえ書いておけば、トラブルなく配偶者を安心させることができます。

(注意)従兄弟(いとこ)は相続人になりません!いとこに財産を残してあげたいときは、遺言書が必要です。

籍を入れていない内縁の妻・夫がいる。

内縁の妻・夫にできるだけ財産を残してやりたい。 こちらも遺言が必ず必要です。内縁の妻・夫は、相続人にはなれませんので、遺言がなければ財産を渡すことができないのです。 遺留分の問題はありますが、遺言を残してあげましょう。

相続人に音信不通の人がいる。

相続人のなかに、連絡が全く取れない方はいないですか?その場合は遺言書を作成しておく方が安心です。万が一、連絡が取れない場合は遺産分割協議ができないので、遺産分割の調停申立や、不在者財産管理人選任申立など、時間や手間を要する手続を家庭裁判所で行わなければ、相続手続きが進まなくなってしまいます。

専門家に遺言執行を頼みたい。

専門家が遺言執行するためには、遺言書にその旨を記載してもらえるととてもスムースです。相続人に手間をかけさせず、相続作業が完了することができると思います。

遺言書の種類(主に2種類)

公正証書遺言

特徴公証役場で作成する遺言書。絶対的な安心感がある
メリット証拠力が強く、遺言が無効となることがほぼない。家庭裁判所の検認手続が不要。
公正証書遺言の有無は全国どこの役場でも検索可能。紛失しても再発行が可能(発行先は作成した役場のみ)
デメリット要式が厳格(遺言無効のおそれ)費用がかかる。証人が2名必要
自署の必要性自署ができなくとも作成可能(※原則:名前だけ自署)
書換え・更新自筆証書・公正証書遺言どちらの方式でも可能
費用がかかりますが、公正証書遺言がおすすめです。

自筆証書遺言

特徴全て自分の自署で作る遺言書。費用がかからず、手軽に作成可能
メリット簡単に作ることができる。費用がかからない。
デメリット要式が厳格(遺言無効のおそれ) 紛失の恐れがある。 自宅などで保管の場合、家庭裁判所の検認手続きが必要。
自署の必要性一部について自署が必要 2019年の改定により。(財産目録等については自署が一部不要)
書換え・更新自筆証書・公正証書遺言どちらの方式でも可能
近年の法改正により、自筆証書遺言も非常に便利な制度となりましたが、やはり公正証書遺言の方が安心な遺言であると考えられます。

2020年の法改正により、法務局で自筆証書遺言を保管できるようになりました。

法務局での自筆証書遺言の保管費用申請手数料3,900円
手続き場所法務局
証人不要
家庭裁判所の検認不要
改ざん・隠蔽リスクなし
紛失・未発見リスクなし
死亡時の通知あり 指定者に保管通知
遺言の変更容易 内容更新して保管
遺言書が無効になる可能性一部あり 形式不備は確認されるが内容は審査されない
近年の法改正により、自筆証書遺言も非常に便利な制度となりましたが、やはり公正証書遺言の方が安心な遺言であると考えられます。

  

秘密証書遺言

特徴秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしておくことができます。しかし、一般的にはあまり使いやすい制度ではありません。
メリット○ 遺言内容を秘密にできる。
○ 遺言本文を自筆する必要がない。
○ 偽造のおそれが少ない。
デメリット△ 証人が2人以上必要なので、第三者に遺言の存在を知られてしまう。
△ 公証役場で手続が必要で、公証人への手数料がかかる。
△ 遺言そのものが無効になるリスクがある。
△ 相続発生後、家庭裁判所での検認手続が必要。
特殊な相続で、遺言の中身を絶対秘密にしたい場合などの遺言です。

遺言作成のQ&A

遺言執行者とは?

  • 遺言執行者とは、「相続人全員の代理人」として、遺言の内容を実現する人です。
  • 遺言執行者は、「財産をもらう人」でもなることができます。
  • 遺言執行者は、「相続人が相続」する場合の遺言書には必ず必要ではありません。
  • 一方、「相続人ではない人にあげる」=「遺贈」する場合には必ず必要になります。
  • その他、「清算型遺贈」や「公益法人に寄付する」場合など、特殊な遺言書を作る場合には遺言執行者は必須となります。
  • また、遺言を確実に実現するため、専門家を遺言執行者にするケースも多くあります。
  • 遺言執行者は、相続人への通知・報告義務など、民法上も様々な規定がされています。

遺留分とは?

  • 相続人が法律上確保されている最低限度の相続持分のことです。
  • 自動的にもらうことはできず、相続人から請求する必要があります。
  • 配偶者・子供・親が相続人の場合、遺留分があります。
  • 兄弟姉妹【甥・姪】が相続人の場合、遺留分はありません。

自筆証書遺言の料金表(目安)

電話・メール・当事務所での相談費用初回のご相談は無料 
2回目以降のご相談30分 4,000円(税込4,400円)
出張相談費用お問合せください。
自筆証書遺言の内容チェック・文章作成60,000円(税込66,000円)
※当事務所にご依頼された場合は、相談費用は報酬代に含まれております。

公正証書遺言の料金表(目安)

電話・メール・当事務所での相談費用初回のご相談は無料 
2回目以降のご相談30分 4,000円(税込4,400円)
出張相談費用お問合せください。
公正証書遺言作成
(証人手配・公証役場との連絡も含む)
80,000円(税込88,000円)
付言事項作成(ヒアリングも含め)20,000円(税込22,000円)
※当事務所にご依頼された場合は、相談費用は報酬代に含まれております。

民事信託/家族信託

成年後見/任意後見/死後事務

成年後見 - 個人のお客様

法定後見(=成年後見)制度とは

認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度

認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、単独で不動産や預貯金の管理、介護サービスなどの契約をする事は困難であったり、場合によっては悪徳商法にあったりの危険があります。そこでこの様な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度には
法定後見制度(一般的に言われる「成年後見制度」)「任意後見制度」があります。

  • 後見人→ 判断能力が著しく欠如している方(被後見人)をサポート
    後見人を介さず行った行為は無効(日常生活程度のものは除く)
    代理権・取消権がある(任意後見には取消権がない)
  • 保佐人→ 多少判断できるが、重要財産の処分行為等はできない方(被保佐人)をサポート
  • 補助人→ 保佐人程度ではないが、判断能力が欠けている方(被補助人)をサポート

事理弁識能力が喪失したあとで申立てを行う

法定後見制度は判断能力の程度など本人の事情に応じて「後見」「保佐」「補助」の制度が用意されています。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選任された「成年後見人」「保佐人」「補助人」が、本人の利益を考えつつ、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした法律行為を後から取り消したりする事により、本人を保護・支援する事になります。

  • 申立権者『本人』(成年後見・保佐・補助開始の審判を受ける者)
    配偶者、四親等内の親族
    未成年後見人、未成年後見監督人
    後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、
    任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人
    検察官
    市区町村長(65歳以上のものという条件-老人福祉法第32条)
  • 申立費用(実費)審判申立:800円(収入印紙)
    予納郵券:4,000円前後(切手)
    ※ 家庭裁判所により金額・切手の種類が異なる
    登記費用:2,600円(収入印紙)
    鑑定費用:5万~10万円
    ※ 家庭裁判所の求めによりかかる(かからない時もある)

法定後見制度のデメリット

1. 後見人が選任されるまで時間がかかる(準備期間が2~3ヶ月程度)
※従前に比べ、後見人の選任審判書はかなり早く出されるようになりましたが、それでも一定期間はどうしてもかかってしまいます。

任意後見 - 個人のお客様

任意後見(=任意後見とその関連契約)制度とは

事理弁識能力が喪失する前に行う

本人に判断能力があるうちに将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えてあらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の療養看護、生活などの財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で作成するというものです。その後、本人の判断能力が低下した場合に、作成した公正証書の内容に従い任意後見契約で定めた事務につき、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで、本人の意思に沿った適切な保護・支援をする事になります。

法定後見との違い

  • → 自由に後見人を選任でき、当事者の契約により成立する→ 取消権はなし(本人の行為能力を制限するものではない)→ あくまで、財産管理・療養看護の事務を遂行する上で必要な代理権を保有しているのみ→ 被後見人の行為制限の規定なし

任意後見のデメリット

1. 本人の判断能力の減退が、同居者以外の任意後見人にわからないことがある。

2. 法定後見に比べ、金銭負担が多い。

・任意後見人になるための一定の資格等はない(複数でも、法人でも可)

・任意後見契約は公正証書により行う必要がある。
(法務省令で定める様式)

公証人費用
公証費用:11,000円(定額・1契約毎に発生)
登記費用:2,600円(収入印紙)+1,400円(嘱託費用)
※ 公証人が出張する場合は、その日当(2万~4万円)が発生

・任意後見契約は、事理弁識能力が喪失したとき+任意後見監督人が選任されて初めて効力が発生する。(停止条件付の契約)

例:身体が不自由になっても、任意後見契約だけでは法的にサポートできない。

任意後見契約だけでは不十分

ではどのような形でサポートすればよいか?

1. 判断能力が低下する前の財産管理・事務委任契約(=見守り契約)
2. 任意後見契約
3. 死後事務委任契約(葬儀・埋葬等、死後の事務を行う契約)
4. 遺言(公正証書を推奨)

→ 上記1と3は、通常の委任契約なので、公正証書にする必要はない。
(しかし、後の紛争防止のため、公正証書化しておくほうが良い)

実務上は、1と2の契約を一本化して、公正証書化するケースが多い

相続税の申告に関する部分を何かの契約に盛り込むことは可能か?

1の契約後、事理弁識能力が喪失したときは、2の契約に基づいて財産管理を行うことになる。

任意後見契約の種類

[将来型] - 2の契約締結→任意後見が発生するまでは何もすることはない。

[移行型] - 1+2の契約締結。様子を見て、将来的に任意後見

[即効型] - 2の契約締結→すぐに任意後見

・任意後見人がいる旨は戸籍には記載されない。→登記がなされる。
・任意後見登記は、公証人が嘱託により法務局に申請してくれる。

事理弁識能力が喪失したとき

任意後見契約者・親族等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをする。
任意後見契約は、任意後見監督人が選任されなければ効力が発生しない。
任意後見監督人の選任審判が出ると、その旨の登記が任意後見登記に反映される。
申立費用

審判申立:800円(収入印紙)
予納郵券:4,000円前後(切手)
※家庭裁判所により金額・切手の種類が異なる
登記費用:1,400円(収入印紙)
鑑定費用:5万~10万円
※ 家庭裁判所の求めによりかかる(かからない時もある)

任意後見人の職務

財産調査・財産目録の作成
本人の意思確認及び心身の状態及び生活状況の確認
支出金額の予定
受任された事務の処理
任意後見監督人への事務報告
応急処分(急迫の事情がある時は必要な処分をする)

任意後見監督人の職務内容

任意後見人の事務を監督すること
任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること
急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において必要な処分をすること
任意後見人と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること

・任意後見は家庭裁判所による間接的な監督がある

・任意後見監督人への事務報告は、3~4ヶ月に1回程度

任意後見契約とセットで行う契約について

任意後見契約は、「将来自分で判断する能力がなくなったときに、代わりに判断してくれる人を決めておくもの」です。そのため任意後見契約だけでは、自分の判断が少し低下する程度であったり、頭はしっかりしているが足が悪くなり、わざわざ銀行などに行って振込手続するのも辛いときでも自分で動かなくてはいけません。
そこで、以下のような契約をセットで行うことがあります

① 見守り契約
※健康な状態かどうかを見守る(定期的な電話や訪問)。

② 財産管理委任契約(=任意代理契約)
※完全に認知症ではないが、財産管理が不安なときに備える任意代理契約

参考:任意後見契約
※認知症になってから、亡くなるまでの財産管理。

実務上は、判断能力があったとしても、今の段階からなるべく財産管理を任せたいというご相談が多いので、②の財産管理委任契約(=任意代理契約)と任意後見契約をセットで契約することがよくあるケースかと思います。

死後事務委任契約 - 個人のお客様

「死後の葬儀やお墓の問題を任せる」という契約です。身寄りのいない方や、専門家と任意後見契約をしている場合には利用価値があります。

成年後見制度、任意後見契約は、本人が生きているうちの財産管理・身上監護のためのもので、葬儀や死後事務などをすることは原則としてできません。
また通常死後事務は遺族のどなたかが行うため、あまり気にする必要がない人がほとんどですが、死後事務をやってもらえない不安があるときには、別途死後事務委任契約を締結し、あらかじめ死後事務を行ってもらう人、その内容を決めておくことができます。

成年後見/任意後見/死後事務に関する料金表(目安)

後見・保佐・補助 申立書作成100,000円(税込110,000円)~
当事務所が成年後見人・保佐人・補助人
に就任した場合の報酬等
家庭裁判所の審判により受領
(任意では決められませんのでご安心ください)
任意後見契約書作成100,000円(税込110,000円)~
財産管理等委任契約書
(=任意代理契約書)作成
70,000円(税込77,000円)~
(任意後見契約書と同時に作成した場合)
見守り契約書作成30,000円(税込33,000円)~
(任意後見契約書・財産管理等委任契約書と同時に作成した場合)
当事務所が、任意代理人・任意後見人
就任した場合の月額報酬
月30,000円(税込33,000円)を目安に算定(任意の契約)
(本人の財産・収支状況を加味して提案します)
当事務所が見守り契約による
見守り対応をする場合の月額報酬
① 月30,000円(税込33,000円)を目安に算定
(直接訪問による見守りの場合)
② 月10,000円(税込11,000円)を目安に算定
(電話等の直接訪問以外による見守りの場合)
死後事務委任契約書作成
(作成のみ)
50,000円(税込55,000円)~
死後事務委任契約書作成
(死後事務対応)
150,000円(税込165,000円)~
その他出張費用
(公証役場・家庭裁判所)
10,000円(税込11,000円)~

裁判所提出書類作成

その他の業務

その他 - 個人のお客様

供託について

法令の規定により一定の目的を達成するため、供託者が金銭や有価証券及び物品等を供託所又は一定の者に寄託することを供託と言います。
金銭と有価証券 は法務局又は地方法務局へ、金銭と有価証券以外の供託物は法務大臣の指定した倉庫営業者又は銀行へ提出します。そして、そうした供託所を通じて財産を受領させたい者に受領させるという制度です。

具体的には

・家賃を家主が受け取らない場合の賃借人は、供託することによって債務不履行による立ち退き請求を免れることができます。 司法書士は、代理人として供託することができます。

生活保護の申請同行

司法書士法第1条の使命規定に基づき、当事務所では生活保護の申請の同行も行っております。(無料)

土浦市だけでなく、日程を調整して近隣市町村にも同行します。

帰化について

日本国民でない者が、法務大臣の許可を得て日本の国籍を取得することを帰化と言います。帰化の許可の申請は、帰化許可申請書及び帰化条件を証する書類を、本人(本人が15歳未満の場合はその法定代理人)が出頭して法務局又は地方法務局に提出して行います。
司法書士は、帰化申請の書類を作成しております

債権譲渡登記について

法人が金銭債権を譲渡した場合や金銭債権を目的とする質権の設定をした場合に、特別にできる登記制度です。債権譲渡登記をすると、債務者が多数に及ぶ場合でも、簡易に第三者に対する対抗要件を具備することが可能になりました。
会社や法人などの資金調達に役立つ制度として徐々に利用が増えてきており、司法書士が代理人として登記申請しております