相続登記は司法書士のさくらいへ

久しぶりの投稿になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。画像は最近近所で発見しハマっているおむすび屋さんです。

名前は確か「まいむすび」さんです。ご近所の方はぜひ一度ご賞味くださいませ。

おかげさまで最近忙しくさせていただいておりまして、キャパオーバーで余裕がありませんでしたが、忙しいのにも慣れてきて少し余裕が出来ました。

11月は茨城司法書士会の本館で「高校生の一日司法書士」を開催しました。県内の高校生14名に参加していただきまして、1日司法書士となって相続登記などの仕事の体験をしてもらいました。将来同じ司法書士等の法律専門職として一緒に働ける日がくることを願っています。もし登記官となられた際はどうぞお手柔らかにお願いいたします。(冗談です。)

また、当職からある日突然相続人である通知等が送られてきて、ビックリされた方もいらっしゃると思いますが、当職は相続人の皆様の代理人として相続登記の申請をいたしますので、皆様の見方であります。安心して何なりと疑問点やお困りごと等お電話やメール等でご相談ください。

相続登記後に不動産の売却をする場合などの不動産屋さんのご紹介、遺産分割協議がまとまらない場合などの弁護士さんのご紹介、相続税や贈与税など税金関係については税理士さんのご紹介など、当職は様々な職業の方と繋がっておりますので状況に応じて各種スムーズに対応させていただきます。

八士会の交流会や、異業種交流会等色々な所に顔を出しておりますので、そこでお会いした方々も登記に関して何かありましたらお気軽にお問合せください。

最近仕事してて思うのは、商業法人登記(会社の登記)はかなり得意です。

(開業当時にかなりの数のご依頼を受けましたので、おかげさまさまでございます。)

取締役会設置会社の定めを新たに設定したり、取締役会設置会社である場合の各種変更登記、監査役設置会社(監査役会設置会社)の場合の各種変更登記などは、司法書士でないものが正しい登記を入れるのは非常に難しいです。

商業登記は簡単だと言う方もいらっしゃると思いますが、間違った登記でも形式的に正しければ登記は入ってしまいますので、間違った登記に気付かずに、登記が入ったから簡単だと思っている方もいると思います。

役員の方々には本業に専念していただいて、登記の専門家である当職かお近くの司法書士までご依頼ください。

(守秘義務がありますので安心してご依頼ください。)

日中はあっちこっち行ってますのでご来所の際はご予約をお願いいたします。

(当職は非司法書士調査員もやっております、非司法書士行為の被害者は権利者の皆様です。)

今年も残り1か月になりました、皆様風邪など引かないようにお気をつけて良い12月をお過ごしくださいませ。

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