遺言書作成および遺言執行について
当事務所の業務の一つに遺言書作成サポート及び遺言執行業務がございます。終活について、日々お考えの方もいらっしゃると思いますので、少しでも参考になればと思い投稿いたします。もう少し詳しく聞きたい時などは初回は相談無料でやっておりますので、お気軽にご相談ください。(要ご予約)
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。(民法第985条Ⅰ)と法律で定められておりますので、亡くなった遺言者は遺言の内容をご自身では実現出来ず、遺言書を書いてもその通りに財産が承継されない場合があります。その遺言者の代わりにその想いや願いを執行してくれるのが「遺言執行者」という制度です。
遺言書に予め信頼できる人を遺言執行者として選任しておき、ご自身が遺言書で書いたことを実現してもらえるように頼んでおくのが一般的で、確実に遺言を執行させたい場合は、専門職である弁護士又は司法書士に頼むのが一番です。(特に相続財産に不動産がある場合は、専門家である司法書士に頼むのがおススメです。)
遺言執行の流れ
1.相続開始後、遅滞なく遺言執行者に就任したことを相続人全員へ通知します。
2.相続財産を全て調査します。(プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含めて調査します。)
3.財産目録の作成し相続人全員へ交付します。
4.遺言書の記載の通り、遺言の執行を行います。
5.遺言執行業務の終了報告を相続人全員に対して、書面で通知します。

当事務所へ遺言書作成サポート及び遺言執行者を頼む場合のメリット・デメリット
【メリット】
1.遺言書作成時に想いや願いを丁寧に聞いていき、思い通りの遺言書の作成サポート及び遺言執行を行っていくことが出来ます。
2.当職が相続手続きを行いますので、相続人(受遺者)の方達の相続手続きの負担が非常に軽くなります。(銀行や市役所は平日しかやっておりませんので、意外と働きながらだと大変です。)
3.当職は現在37歳で司法書士としてはまだ若いので、遺言者の方は安心して長生きできます。【茨城司法書士会会員の平均年齢59.07歳(令和7年5月時点)】
4.不動産登記や相続手続きを日頃から業務で行っておりますので法令や実務に精通しています。
5.当職が第三者の中立な立場で遺言執行者となりますので、相続人間のトラブルの防止に繋がります。
【デメリット】
1.当職へ報酬が発生します。
【遺言書作成サポート】
80,000円~(当事務所報酬ページに詳細は記載)
【遺言執行者就任報酬】
遺産総額1億円以下 基本報酬30万円+0.9%
遺産総額1億円超~6億円以下 基本報酬30万円+0.8%
遺産総額6億円超~10億円以下 基本報酬30万円+0.6%
遺産総額10億円超~ 基本報酬30万円+0.4%
※最低報酬金額は80万円 ※別途消費税がかかります。
以上、遺言書作成及び遺言執行についてでした。
当事務所では、上記以外にも任意後見契約(認知症になる前にご自身の老後を決める)や死後事務委任契約(葬儀の方法等のご要望に応えます)にも対応しておりますので、何かありましたらお気軽にご相談ください。