最近ご相談の多い法定相続情報一覧図について

当事務所も法定相続情報一覧図が作成できます。

法定相続情報一覧図の写しがあれば、次のような各種相続手続きで戸籍書類一式の提出の省略が可能になります。

  • 被相続人名義の不動産の相続登記
  • 被相続人名義の預金の払い戻し(解約)
  • 被相続人名義の株等の有価証券の名義変更(ビットコイン等も)
  • 被相続人の自動車や船舶の名義変更
  • 相続税の申告
  • 年金手続き

従来は、法務局、金融機関、税務署、年金事務所等の相続手続先が複数ある場合には、相続関係を証する戸籍謄本等の束を提出しては返却してもらい、また次の手続き先へ提出するということも繰り返すこともありました。しかし、法定相続情報一覧図を作成し、必要書類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍及び住民票等)と一緒に相続人が法務局に提出(5年間保管されます)し保管してもらう申し出が出来るようになりました。(平成29年~)そして、登記官にその法定相続情報一覧図の写しを貰い、相続関係を証する戸籍謄本等の束の代わりに各種機関に提出することが出来ます。また、法定相続情報一覧図の写しは必要に応じて複数取得することができるため、各手続先に同時に提出することが可能で、手続の時間短縮にもなります。

※行政機関や金融機関等によっては対応していない場合もありますので、事前にご確認ください。また、この制度は戸籍が必要となりますので、被相続人や相続人が日本国籍の方のみの制度となっております。

法定相続情報一覧図について疑問がありましたら、茨城県土浦市の桜井司法書士事務所までご相談ください。

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